各種健康保険による診療について
骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷の急性の外傷につきましては健康保険の対象になります。
保険適用外に関しては以下の通りです。
- ケガした日にち、原因があきらかでない
- 同月に他院(接骨院又は整形外科)に同部位を受診したり、ケガをしてから長期間経過しついる症状
- 単なる肩こり、慢性腰痛・筋肉疲労
健康保険適用かどうかは、問診、検査にて確認させていただきます。また、1つの症状に対する健康保険の施術期間は原則で最大3ヶ月です。健康保険適用外のものは自費治療になります。
労災保険とは?
労災保険とは、仕事中や通勤中に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、体に障害が残ったりした場合などに保障を行う制度です。各種健康保険と労災保険の違いは、勤途中や仕事中におけるケガや、仕事内容が関係する病気などが労災保険の範囲であるのに対し、仕事中や通勤中以外でのケガ、仕事に関係のない病気などは健康保険の範囲になります。